dポイントと交換できるWelcome!スタンプをあつめよう
辞書
成年後見人の事務を監督する人。必要に応じて家庭裁判所が選任する。後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求する、急迫の事情事情がある場合に必要な処分をする、後見人と被後見人の利益が相反する場合に被後見人を代表する、などの職務を担う。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位
11位
12位
13位
14位
15位