せいねんこうけんせいど【成年後見制度】
精神上の障害があり判断能力が不十分なために、財産管理や契約などの手続きが困難な者に対し、本人の行為の代理または行為を補助する者を選任する制度。平成12年(2000)民法の改正により禁治産制度に代わるものとして設けられた。家庭裁判所が審判を行う法定後見と、本人の判断能力があるうちに後見人を選び、委任契約を結んでおく任意後見がある。
せいねんこうけんにん【成年後見人】
成年後見制度において、成年被後見人の保護を行う人。成年被後見人の意思を尊重しながら法律行為の代理・取消や財産の管理を行い、また療養看護の義務を負う。→後見2 →後見人1 →未成年後見人
せいねんしき【成年式】
1 天皇および皇族が成年に達したときに行う儀式。 2 ⇒成人式2
せいねんひこうけんにん【成年被後見人】
精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人。本人の代理として成年後見人が財産管理などを行う。
せいねんふようこうじょ【成年扶養控除】
納税者に23歳以上70歳未満の扶養親族がいる場合に適用される扶養控除の旧称。特定扶養控除が16歳以上19歳未満の扶養親族にも適用されていた平成23年度(2011)まで用いられていた区分で、平成24年度(2012)以降は一般扶養控除に含まれる。
せいねんこうけんかんとくにん【成年後見監督人】
成年後見人の事務を監督する人。必要に応じて家庭裁判所が選任する。後見人が欠けた場合に遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求する、急迫の事情事情がある場合に必要な処分をする、後見人と被後見人の利益が相反する場合に被後見人を代表する、などの職務を担う。
せいねんこうけんせいどりようそくしんほう【成年後見制度利用促進法】
《「成年後見制度の利用の促進に関する法律」の略称》成年後見制度の利用促進について、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針その他基本となる事項を定めた法律。平成28年(2016)制定。
せいねんねんれい【成年年齢】
⇒成人年齢