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辞書
1 人を捕らえてとどめておくこと。「民間人を不当に—する」
2 自由刑の一。1日以上30日未満の間、刑事施設に拘禁する刑罰。→勾留
出典:デジタル大辞泉(小学館)
こうりゅうじょう【拘留場】
旧監獄法で規定されていた監獄の種類の一つで、拘留の刑に処せられた者を拘禁する場所。刑務所や警察の留置施設がこれにあたる。 [補説]他に、懲役監・禁錮監・拘置監が規定されていた。監獄法の改廃に伴い、法律上の名称は「刑事施設」に改められた。
出典:青空文庫
・・・次の警察へ、盥廻しに拘留して、体重が二貫目も三貫目も減ってしまっ・・・ 黒島伝治「鍬と鎌の五月」
・・・恵子が淫売で拘留されたことがあるとか、家の裏に抜穴があるとか、も・・・ 小林多喜二「雪の夜」
・・・らない事ではあるが、拘留された俘虜達が脱走を企てて地下に隧道を掘・・・ 寺田寅彦「映画雑感6[#「6」はローマ数字、1-13-26]」
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