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《「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の略称》不登校の児童生徒に対する教育の機会の確保、夜間などに授業を行う学校における就学機会の提供などの施策に関して、基本理念や国・地方公共団体の責務などを規定した法律。平成28年(2016)成立。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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