ぶんしょききざい【文書毀棄罪】
他人の文書や電磁的記録を破壊する罪。→公用文書等毀棄罪 →私用文書等毀棄罪
ぶんしょぎぞうざい【文書偽造罪】
事実に反する事項を文書に記入したり、権限のない者が他人の名義で文書を作成したりする罪。刑法第2編第17章が禁じる。 [補説]状況や立場などの違いにより、詔書偽造等罪、公文書偽造等罪、虚偽公文書作成等罪、公正証書原本不実記載等罪、偽造公文書行使等罪、私文書偽造等罪、虚偽診断書等作成罪、偽造私文書等行使罪、電磁的記録不正作出及び供用罪などにあたることもある。
ぶんしょつうしんこうつうたいざいひ【文書通信交通滞在費】
調査研究広報滞在費の旧称。
ぶんしょつうしんひ【文書通信費】
「文書通信交通滞在費」の略。