あっせんしゅうわいざい【斡旋収賄罪】
公務員が請託を受け、他の公務員に不正な職務行為の遂行や、するべき職務をしないよう斡旋し、見返りとして賄賂を収受・要求・約束する罪。刑法第197条の4が禁じ、5年以下の懲役に処せられる。
あっせんりとくざい【斡旋利得罪】
公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)や国会議員の公設秘書が、第三者の依頼を受けて、行政庁の公務員に口利きをし、その見返りに報酬を受け取る罪。あっせん利得処罰法に規定。
あっせんりとくざいほう【あっせん利得罪法/斡旋利得罪法】
⇒斡旋利得処罰法
あっせんりとくしょばつほう【あっせん利得処罰法/斡旋利得処罰法】
《「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」の略称》政治家が公務員に口利きをして報酬を得ることを禁じた法律。公職者(衆議院議員・参議院議員・地方議会議員・地方公共団体の首長)や国会議員の公設秘書が、第三者の依頼を受けて、その権限に基づく影響力を行使して行政庁の公務員に職務上の行為をさせるよう働きかけ、その見返りに報酬を受け取った場合、3年以下(秘書は2年以下)の懲役に処すると定めている。あっせん利得罪法。→斡旋収賄罪