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ホテル・旅館・簡易宿所・下宿を営業する旅館業の業務適正運営確保について定めた法律昭和23年(1948)公布・施行。正当な理由なく宿泊を拒むことを禁じるほか、安全・衛生水準の維持向上、多様化する利用者の需要対応した施設・サービスの提供に努めるよう定めている。

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