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かきとめこづつみ【書留小包】
書留の取り扱いをする小包郵便物。 [補説]平成19年(2007)の郵政民営化に伴う法改正により、日本国内では小包が郵便法の適用外となり、荷物扱いとなった。現在、ゆうパック(旧一般小包)には50万円までの実損額を補償する「セキュリティーサービス」、ゆうメール(旧冊子小包)には「書留」を付加することができる。
かきとめゆうびん【書留郵便】
書留の取り扱いをする郵便。また、その郵便物。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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