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しょめんけいやく【書面契約】
書面の作成を成立の要件とする契約。
しょめんしんり【書面審理】
裁判所が訴訟の審理を口頭によらず、書面によって行うこと。裁判所以外の行政官庁が書面の提出を求めて判断を下す場合にもいう。
しょめんしんりしゅぎ【書面審理主義】
訴訟の審理において、当事者および裁判所の訴訟行為、特に弁論・証拠調べが書面によることを必要とする主義。書面主義。→口頭主義
しょめんひょうけつ【書面表決】
株式会社や公益法人などの総会において、社員や理事などがやむを得ない理由で出席できない場合に、書面をもって議決権を行使すること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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