さいていおんどけい【最低温度計】
観測時間中の最低温度を示すように工夫された温度計。
さいていけつあつ【最低血圧】
⇒拡張期血圧
さいていげん【最低限】
いちばん低いほうの限界。最低の限度。副詞的にも用いる。「—の値上げにとどめる」「—必要なもの」
さいていげんど【最低限度】
「最低限」に同じ。「健康で文化的な—の生活を営む権利」
さいていちんぎん【最低賃金】
最低賃金法などに基づいて決定される賃金の最低基準額。最賃。
さいていちんぎんしんぎかい【最低賃金審議会】
厚生労働大臣または都道府県労働局長の諮問に応じて最低賃金に関する重要事柄を調査・審議する組織。最低賃金法に基づいて、厚生労働省に中央最低賃金審議会、各都道府県労働局に地方最低賃金審議会が設置されている。中央最低賃金審議会が毎年提示する最低賃金改定額の目安を参考に、各地方最低賃金審議会が審議・答申し、都道府県労働局長が最低賃金を決定する。
さいていちんぎんせい【最低賃金制】
労働者の最低賃金を公的に定め、使用者はそれ以下の額で雇用してはならないとする制度。日本では、厚生労働大臣または都道府県労働局長が最低賃金審議会の調査審議に基づいて決定する職権方式が中心になっている。
さいていちんぎんほう【最低賃金法】
労働者の労働条件の改善などを図るため、賃金の最低額を保障し、その決定方式について定めている法律。昭和34年(1959)制定。
さいていとうひょうりつ【最低投票率】
1 その投票を有効とするための、有権者数に対する投票者数の割合。「改憲のための国民投票における—を議論する」 2 これまで行われてきた同種の選挙の投票率で、最低の数値。「県知事選挙で—を記録する」
さいていげんどのせいかつ【最低限度の生活】
健康で文化的な生活水準を維持することができる状態。日本国憲法第25条、および生活保護法などで保障された国民の権利の一つ。ナショナルミニマム。 [補説]憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」が具体的にどのようなものか明確に規定されてはいない。生活保護費は厚生労働省が定める生活保護基準に基づいて支給される。