ゆうせんほうそうでんわほう【有線放送電話法】
《「有線放送電話に関する法律」の略称》有線放送電話業務の適正な運営を目的とする法律。昭和32年(1957)施行。一般加入電話・携帯電話の普及に伴い、有線放送電話事業を継続する施設が減少。平成23年(2011)廃止。 [補説]同法廃止前に業務の許可を受けた事業者は、経過措置として有線放送電話サービスの提供を継続できる。
ゆうせんラジオほうそう【有線ラジオ放送】
⇒有線放送
ゆうせんラジオほうそうほう【有線ラジオ放送法】
《「有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律」の略称》有線ラジオ放送業務の定義、業務を開始する際の届け出、総務大臣による有線ラジオ放送業者の監査等について規定する法律。昭和26年(1951)施行。平成23年(2011)、放送法に統合。