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けっせきさいばん【欠席裁判】
1 被告人が欠席したままでする裁判。刑事訴訟で特定の場合に例外として行われる。 2 「欠席判決」に同じ。 3 当人のいない席上で、その人に関することを決めてしまうこと。「—で会長をおしつけられた」
けっせきはんけつ【欠席判決】
旧民事訴訟法で、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席した場合に、出席当事者の主張だけに基づいてなされる欠席者に不利な判決。欠席裁判。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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