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《「警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律」の略称警察や海上保安庁が取り扱う死体死因身元を明らかにするため行う、調査検査解剖などの措置について必要事項を定めた法律平成25年(2013)施行。→死体解剖保存法

[補説]この法律により、警察署長や海上保安部長は、死因を明らかにするため特に必要があると認められる場合遺族承諾を得ることなく解剖を行うことができる(新法解剖)。
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