じょうすいおせんざい【浄水汚染罪】
飲用の浄水を汚染して使用できなくする罪。刑法第142条が禁じ、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金に処せられる。 [補説]本罪は、非毒物による井戸や泉などの汚染が対象。水道水の汚染は、より刑の重い水道汚染罪となる。毒物による汚染は浄水毒物等混入罪が成立する。
じょうすいおせんちしざい【浄水汚染致死罪】
⇒浄水汚染等致死傷罪
じょうすいおせんちししょうざい【浄水汚染致死傷罪】
⇒浄水汚染等致死傷罪
じょうすいおせんちしょうざい【浄水汚染致傷罪】
⇒浄水汚染等致死傷罪
じょうすいおせんとうちしざい【浄水汚染等致死罪】
⇒浄水汚染等致死傷罪
じょうすいおせんとうちししょうざい【浄水汚染等致死傷罪】
浄水汚染罪・水道汚染罪・浄水毒物等混入罪が挙げる行為で、人を死傷させる罪。刑法第145条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。浄水汚染致死傷罪。浄水汚染等致死罪。浄水汚染等致傷罪。浄水汚染致死罪。浄水汚染致傷罪。
じょうすいおせんとうちしょうざい【浄水汚染等致傷罪】
⇒浄水汚染等致死傷罪
じょうすいき【浄水器】
水道水に残る塩素や有機物などを除く器具。蛇口に直結する型、据え置き型、ポット型などがある。
じょうすいじょう【浄水場】
水源から取り入れた水を浄化して、飲料に適する安全な水質に処理する施設。沈殿池・濾過池 (ろかち) ・浄水池などからなる。
じょうすいち【浄水池】
浄水場で、濾過池 (ろかち) から出てくる浄水を蓄えておく池。