しょうひしゃさいばんてつづきとくれいほう【消費者裁判手続(き)特例法】
《「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」の略称》消費者契約に関して相当多数の消費者に生じた財産的被害について、認定を受けた適格消費者団体が被害回復裁判手続を追行できるようにすることを定めた法律。平成25年(2013)12月成立。平成28年(2016)10月施行。集団訴訟法。消費者訴訟法。
しょうひしゃぶっか【消費者物価】
全国の消費者が購入する各種の商品やサービスの価格を平均したもの。通常、指数の形で表される。→消費者物価指数
しょうひぜいてんかたいさくとくべつそちほう【消費税転嫁対策特別措置法】
⇒消費税転嫁法
しょうひぜいてんかほう【消費税転嫁法】
《「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」の略称》国が消費税の税率を引き上げる際に、増税分の価格への上乗せが適正に行われることを目的として定められた法律。大規模小売事業者などが、中小の納入業者に対して、不当な減額や利益提供の要請などを行うことを禁止している。平成25年(2013)6月成立。令和3年(2021)3月までの時限立法。消費税転嫁対策特別措置法。 [補説]同法では、納入業者への不当な値引き要求を防止するため、すべての事業者が「消費税還元セール」といった宣伝・広告を行うことも禁止している。中小事業者が消費税の転嫁方法や表示について事業者間で申し合わせる転嫁カルテルや表示カルテルは容認される。
しょうひししゅつ【消費支出】
日常の生活を営むのに必要な商品やサービスを購入するために、家計から支出される金額。→非消費支出
しょうひしゃきょういくすいしんほう【消費者教育推進法】
《「消費者教育の推進に関する法律」の略称》消費者が自らの利益を守るために自主的かつ合理的に行動できるように、消費生活に関する教育や啓発活動を推進することを目的として制定された法律。平成24年(2012)制定。
しょうひぜいほう【消費税法】
消費税について、課税の対象、納税義務者、税額の計算方法、申告・納付および還付の手続きなどについて定めた法律。昭和63年(1988)制定。
しょうひぜいめんぜいてん【消費税免税店】
⇒タックスフリー‐ショップ
しょうひしゃそしょうほう【消費者訴訟法】
⇒消費者裁判手続特例法
しょうひしゃけいやく【消費者契約】
個人である消費者が事業者と締結する契約。消費者契約法に規定。