げんせんかぜい【源泉課税】
一定の所得・収益に対する租税を、その収入の発生する場所で個々に課税する方法。
げんせんちょうしゅう【源泉徴収】
利子所得・配当所得・給与所得・退職所得・原稿料その他の報酬の支払いの際に、支払者が所定の所得税を天引き徴収し、国に納付する制度。
げんせんこうじょたいしょうはいぐうしゃ【源泉控除対象配偶者】
合計所得金額が900万円(給与所得の場合、年収1120万円)以下の納税者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円(年収150万円)以下の人(事業専従者を除く)。配偶者控除または配偶者特別控除が満額(38万円)適用される。→同一生計配偶者 →控除対象配偶者
げんせんちこく【源泉地国】
個人や企業が事業活動を行い、所得が発生した国。
げんせんちこくかぜい【源泉地国課税】
所得が発生した国で課税すること。非居住者も、その国で稼得した所得について課税される。→居住地国課税