とくていひえいりかつどうそくしんほう【特定非営利活動促進法】
特定非営利活動を行う民間非営利団体に法人格を与え、公共サービスやボランティアなど社会貢献活動の健全な発展を促進して公益の増進に寄与することを目的とする法律。平成10年(1998)施行。NPO法。
とくていひえいりかつどうほうじん【特定非営利活動法人】
⇒NPO法人
とくていぶつ【特定物】
具体的な取引に際して、当事者がその物の個性に着目して指定した物。例えば、「この米」といえば特定物となるが、「米10キロ」といえば不特定物となる。⇔不特定物。
とくていフロン【特定フロン】
オゾン層を破壊するとして国際的な規制の対象になっているフロン。クロロフルオロカーボン(CFC)。日本では平成7年(1995)までに生産が全廃された。
とくていぼうさいがいくせいびちく【特定防災街区整備地区】
密集市街地整備法により規定される、都市計画法上の地域地区の一つ。木造住宅等が密集し、地震やそれに伴う火災等の災害に対して脆弱 (ぜいじゃく) な密集市街地について、防災機能を確保するために定められる地区。
とくていほけんようしょくひん【特定保健用食品】
保健機能食品の一種。体の生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含み、血圧、血中のコレステロールを正常値に保つのを助けるなど、特定の効能が認められ、その効能を表示することを消費者庁から許可された食品。商品には、特定の効能が期待できる旨の文言と、「消費者庁許可特定保健用食品」などの証票が表示される。特保 (とくほ) 。→栄養機能食品 →機能性表示食品
とくていほけんりょう【特定保険料】
平成20年(2008)4月後期高齢者医療制度の開始に伴い、健康保険の一般保険料のうち、後期高齢者医療制度への支援金や前期高齢者医療給付のための納付金など、高齢者医療を支えるために使われる保険料のこと。一方、加入者本人への保険給付などにあてる一般保険料の一部を基本保険料という。二つを区別することで、これまで曖昧であった高齢者医療への負担分を明確にした。
とくていめいがら【特定銘柄】
もと、証券取引所が特に指定した人気のある代表的な株式銘柄。寄り付きと引けに撃柝 (げきたく) による集団競争売買が行われた。昭和53年(1978)に指定銘柄制度が導入され、昭和57年(1982)に廃止された。→指定銘柄
とくていもくてきがいしゃ【特定目的会社】
資産流動化法に基づいて設立される会社。企業が保有する債権や不動産などの資産を譲り受けて証券化するなど、特定の目的のために設立される。原債権者(オリジネーター)である企業から譲渡された資産を担保に特定社債や優先出資証券などの証券を発行し、一般投資家から広く資金を調達する。SPC(specific purpose company)。TMK(tokutei mokuteki kaisya)。→特別目的会社
とくていもくてきしんたく【特定目的信託】
資産流動化法に基づいて金銭債権や不動産などの資産を流動化する仕組みの一つ。特定資産の原委託者(オリジネーター)が信託会社に資産を信託し、取得した受益証券を一般投資家に販売することで資金を調達する。SPT(special purpose trust)。→特定目的会社