わいせつざい【猥褻罪】
猥褻な行為をする罪の総称。公然猥褻罪、猥褻物頒布等罪、強制猥褻罪など。
わいせつぶつはんぷざい【猥褻物頒布罪】
⇒猥褻物頒布等罪
わいせつぶつはんぷとうざい【猥褻物頒布等罪】
わいせつな文書、図画 (とが) その他の物を頒布・販売・販売目的所持・陳列などをする罪。刑法第175条が禁じ、2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。猥褻物頒布罪。
わいせつとがはんばいもくてきしょじ【猥褻図画販売目的所持】
わいせつな文書・図画などを販売する目的で所持すること。刑法175条により2年以下の懲役か250万円以下の罰金もしくは科料、または懲役と罰金の両方に処される。わいせつ図画を収録・保存した雑誌・DVD・ハードディスク等のほか、インターネットを介して閲覧される画像データもわいせつ図画と認められる場合がある。