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破綻した旧長銀と旧日債銀が一時国有化の後、売却された際に、買い手との契約に盛り込まれた条項。両行がもつ特定債務者への貸出債権価値が、3年(または3年1か月)以内に2割以上下がった場合に、当初評価額で国が買い取ることを義務づけた。両行は、債務者が破綻しても自らの債権は国から回収できるため、貸し剝がし助長した。

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