かんごくべや【監獄部屋】
《監視が厳しく待遇がひどかったところから》明治以降、道路工事・鉄道工事・鉱山労働などに従事する労働者を収容した宿舎をいった語。たこべや。
かんごくほう【監獄法】
収監の手続き、拘禁の形式、作業・教誨 (きょうかい) ・接見など、自由刑の執行方法や死刑の執行などについて規定した法律。明治41年(1908)施行。平成19年(2007)に廃止。平成18年(2006)から刑事収容施設法が施行されている。 [補説]平成18年(2006)に刑事施設の管理運営と受刑者の処遇について規定した刑事収容施設法が施行され、「監獄」「仮出獄」等の用語が「刑事施設」「仮釈放」等に改められたのに伴い、監獄法は受刑者を除く未決拘禁者等の処遇を規定する法律として「刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律」に改称された。平成19年(2007)、刑事収容施設法の一部改正により未決拘禁者等に関する規定も同法に統合され、監獄法は廃止された。