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成年後見制度において、後見人・保佐人・補助人・任意後見人の仕事が適正に行われているかどうか監督する人。法定後見の場合、監督人は家庭裁判所が必要と認めるときに選任される。任意後見の場合、被後見人や親族、任意後見受任者が家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人が選任された時点で任意後見契約が有効となる。監督人は、後見人等が欠けた場合に選任を申し立てたり、緊急の場合には被後見人等の利益を保護するために必要な権限を行使することもできる。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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