出典:gooニュース
相続放棄、過去最多26万件 空き家増え、対策課題
これを避けるため、相続放棄を家裁に申し立てることができる。全国の家裁で受理件数が増加。司法統計で19年は22万5416件、20年が23万4732件、21年が25万1994件だった。 相続に関する手続きを多く扱う弁護士法人「心」(本部・名古屋市)によると、親が亡くなり、子どもが地元を離れている場合、維持費や固定資産税の負担を嫌って実家の相続を放棄することが多い。
さが法律相談>被相続人の借金 「相続放棄」か「債務整理」を
一つ目は、相続放棄をするという方法です。この場合、相続人は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月以内に家庭裁判所で手続きをする必要があります(民法915条1項)。したがって、お父さまが亡くなったことを2月1日に知ったとすれば、5月1日までに相続放棄の手続きをする必要があります。
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