しゃかいきょういくほう【社会教育法】
社会教育の振興のため、国や地方公共団体が遂行すべき任務や社会教育の助成に必要な措置を定める法律。昭和24年(1949)施行。
しゃかいきょういくしゅじ【社会教育主事】
都道府県や市町村の教育委員会に置かれる専門的職員。地域社会における生涯学習普及の担い手として、学校以外で社会教育活動をする人に対して助言や指導などを行う。
しゃかいきょういくかんけいだんたい【社会教育関係団体】
社会教育に関する事業を主な目的とする団体で、公の支配に属さないものをいう。子供会・青年団・婦人会・老人会・ボーイスカウト・ガールスカウト・YMCA・YWCA・青少年赤十字など。
しゃかいきょういくちょうさ【社会教育調査】
社会教育統計を作成するために、文部科学省が3年ごとに行う基幹統計調査。全国の教育委員会および公民館・図書館・博物館・青少年教育施設・女性教育施設・体育施設・劇場・音楽堂・生涯学習センターを対象に、職員、施設・設備、事業実施に関する事項、施設の利用状況、ボランティア活動等について調査する。全数調査。第1回の調査は昭和30年(1955)。
しゃかいきょういくとうけい【社会教育統計】
社会教育に携わる職員、および施設・設備、事業の実施に関する基本的事項の把握を目的とする、国の基幹統計。文部科学省が社会教育調査を行って作成する。 [補説]社会教育行政の基礎資料として利用される。