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辞書
行使の目的で、他人の印章(私印)や署名を偽造する罪。また、私印などを不正に使用したり、偽造した物を使ったりする罪。刑法第167条が禁じ、3年以下の懲役に処せられる。私印偽造及び不正使用罪。私印偽造罪。私印不正使用等罪。私印不正使用罪。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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