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たちいりきんし【立入禁止】
一定の場所にはいることを禁止すること。
たちいりけんさ【立入検査】
行政機関の職員が、行政法規の遵守を確認するため、事務所・営業所・工場・倉庫などにはいり、業務状況または帳簿書類・設備その他の物件を検査すること。臨検検査。
たちいりちょうさ【立入調査】
警察官が必要と認めるときに、古物商・質屋・風俗営業店などにはいり、内容を調査し、関係者に質問すること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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