きんきゅうじたいじょうこう【緊急事態条項】
戦争・テロ・大規模災害などの非常事態が発生した場合に、政府や国会の権限を一時的に強化する規定。平成28年(2016)現在、日本国憲法には定められていない。
きんきゅうにゅういき【緊急入域】
船体・機関の損傷や気象の悪化などにより船舶に急迫した危険がある場合や、船舶の乗組員が重傷病にかかり救援を必要とする場合などに、船舶が一時的に外国の領域に入ること。
きんきゅうほうりゅう【緊急放流】
⇒異常洪水時防災操作
きんきゅうじたいせんげん【緊急事態宣言】
内閣総理大臣が、緊急事態2の際に発する布告。 1 警察法で、内閣総理大臣が国家公安委員会の勧告に基づき、全国または一部の地域について発するもの。布告後は、内閣総理大臣が一時的に警察を統制する。 2 災害対策基本法で、内閣総理大臣が閣議にかけて、全国または一部の地域について発するもの。 3 自衛隊法で、内閣総理大臣が治安維持のために発するもの。 4 新型インフルエンザ等対策特別措置法で、内閣総理大臣が期間を設け、都道府県ごとに発するもの。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の蔓延を抑止するため、1回目は令和2年(2020)4月から全国に最長48日間、発出された。その後も令和3年(2021)9月末までの間、各地で断続的に発出された。 5 ⇒原子力緊急事態宣言
きんきゅうあんぜんかくほ【緊急安全確保】
災害対策基本法に基づいて市町村が発表する避難情報の一。警戒レベル5として発令される。すでに災害が発生しているか、その可能性が高く、安全な避難が困難になっており、命の危険な状態。状況が把握できないなどの理由で発令されないこともある。 [補説]避難所への移動ができない場合は垂直避難などを行い、少しでも安全な場所に移動して、命を守る行動が求められる。