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きょうはくざい【脅迫罪】
本人または親族の生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると脅す罪。刑法第222条が禁じ、2年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる。 [補説]脅しの目的が金品を得ることである場合は恐喝未遂罪に、実際に金品を得た場合は恐喝罪にあたる。脅迫罪は被害者が脅しを認識すれば成立するので、未遂罪はない。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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