ぎょうせいしょぶん【行政処分】
行政機関が国民に対し、法規に基づいて権利を与えたり義務を負わせたりすること。営業の認可、租税の賦課など。行政行為。
ぎょうせいしんぱん【行政審判】
行政機関または行政委員会が、行政処分の決定、不服申し立ての審理について、公開の口頭審理など訴訟なみの手続きをとる制度。裁決について不服のある場合は高等裁判所に提訴する。海難審判所・国税不服審判所・公正取引委員会・特許庁・収用委員会・労働委員会などの審理に適用される。
ぎょうせいせいり【行政整理】
行政機関の組織・人員を整理・縮小すること。
ぎょうせいそしき【行政組織】
国および地方公共団体の行政機関の全体。
ぎょうせいそしょう【行政訴訟】
行政官庁の行った行為の適法性を争い、その取り消し・変更などを求める訴訟。明治憲法では行政裁判所が裁判する訴訟をいったが、日本国憲法では司法裁判所で行われる行政事件に関する訴訟をさす。行政事件訴訟。行訴。
ぎょうせいたいけん【行政大権】
明治憲法に定められた、行政に関する天皇の大権。官制大権と任官大権とに大別される。
ぎょうせいだいしっこうほう【行政代執行法】
行政上の強制執行の手段として、代執行の根拠および手続きを定めている法律。昭和23年(1948)施行。
ぎょうせいだいじん【行政大臣】
内閣府の長としての内閣総理大臣、および行政機関の長として行政事務を分担管理する各省大臣。→無任所大臣
ぎょうせいちょう【行政庁】
1 国または地方公共団体の意思を決定・表示する権限を有する行政機関。このうち、国の行政庁を特に、行政官庁という。 2 国または地方公共団体の行政機関の総称。
ぎょうせいてつづきほう【行政手続(き)法】
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的に、制定された法律。行政機関が行う指導や処分、行政機関に対して行う申請等に関して、必要とされる手続きや、行政側に求められる対応等を定める。平成6年(1994)施行。 [補説]平成18年(2006)の改正で、行政機関が政省令等を制定する際に、案を公示して広く一般から意見を公募する、パブリックコメント(意見公募手続)の制度が設けられた。