ひさいしゃ【被災者】
災害にあった人。特に、地震や台風などの自然災害にあった人をいう。罹災 (りさい) 者。「—支援」
ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう【被災者生活再建支援法】
自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた人に対して、都道府県が被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めた法律。被災世帯に被害の度合いや住宅の再建方法に応じて、1世帯あたり最大300万円が支給される。阪神・淡路大震災をきっかけに平成10年(1998)に制定された。
ひさいけんちくぶつおうきゅうきけんどはんてい【被災建築物応急危険度判定】
⇒応急危険度判定
ひさいしがいちふっこうとくべつそちほう【被災市街地復興特別措置法】
大規模な火災・震災などで被災した市街地の緊急・健全な復興を図るために講じる特別措置について定めた法律。阪神・淡路大震災を契機として平成7年(1995)に制定。無秩序な開発を防ぐため、被災市街地復興推進地域に指定された区域内では、市町村による市街地再開発事業が優先され、自由な建築行為は制限される。
ひさいしゃせいかつさいけんしえんきん【被災者生活再建支援金】
大規模な自然災害によって住宅が損壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、被災者生活再建支援法に基づいて支給される支援金。都道府県が拠出する被災者生活再建支援基金から支給され、国が半額を補助する。被害の程度や住宅の再建方法に応じて最大300万円が支給される。 [補説]東日本大震災については特例措置として国の補助率が8割に引き上げられた。
ひさいたくちきけんどはんていし【被災宅地危険度判定士】
大規模な地震・大雨などで被害を受けた宅地を調査し、二次災害の危険度を判定する技術者。地方公共団体の要請に応じて、宅地の亀裂などの被害状況を調べる。宅地判定士。→応急危険度判定士 [補説]被災宅地危険度判定士になるには、都市計画法施行規則などで規定する設計者の資格、または国・地方公共団体等で土木・建築職員として一定期間以上の実務経験を有し、被災宅地危険度判定連絡協議会または都道府県知事が実施する講習会を修了し、都道府県への登録が必要。
ひさいローンげんめんせいど【被災ローン減免制度】
東日本大震災の影響で、住宅ローンなどの返済が困難になった人を対象とする私的整理制度。義捐 (ぎえん) 金や支援金のほかに原則として500万円までの現預金を手元に残し、残りの現貯金と土地の買い上げ代金をローンの返済にあて、残った債務は免除される。個人版私的整理ガイドライン。→私的整理
ひさいしょうめいしょ【被災証明書】
災害によって被害を受けたことを証明する書類として市町村が発行する書類の一つ。通常、罹災 (りさい) 証明書が対象としない、住家以外の建物や家財・自動車などの動産が対象となる。
ひさいマンションほう【被災マンション法】
《「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」の通称》大規模な災害で被災した分譲マンションなどの区分所有建物の取り壊し・売却・再建の条件を定めた法律。平成7年(1995)制定。 [補説]所有者の人数および所有面積に応じた議決権で5分の4以上の同意があれば、取り壊し・売却・再建を決議できる。