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覚醒剤の用途を医療・学術研究に限定し、濫用を防止するために定められた法律。覚醒剤を取り扱うことができる者を限定し、それ以外の者による輸入・製造・譲渡・譲受・所持・使用などを禁止し、違反行為に対する罰則を定めている。昭和26年(1951)施行。薬物四法の一つ。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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