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国の利害に関係のある争いについて、国の立場から、裁判所に対して申し立て・主張・立証などの活動を行うこと。国家賠償など民事に関する争訟と、公共事業や税務など行政に関する争訟があり、法務省の訟務部門が担当する。→訟務検事
出典:デジタル大辞泉(小学館)
しょうむけんじ【訟務検事】
国を当事者とする民事訴訟や行政訴訟を担当する検事。法務省および法務局・地方法務局の訟務部門に所属し、国の代理人として訴訟活動を行う。 [補説]検察官の他に、判検交流によって裁判所から出向した裁判官や、任期を定めて任用された弁護士も訟務検事を務めている。
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