ぎいんうんえいいいんかい【議院運営委員会】
国会法によって衆参両院に設置される常任委員会の一。議院の運営、国会法・議院の諸規則、議長の諮問、裁判官弾劾裁判所・裁判官訴追委員会、国立国会図書館に関する事項などを扱う。委員は各党の国会対策委員会の幹部が兼任することが多い。議運。
ぎいんきそく【議院規則】
国会の各議院が、会議その他の手続きや内部の規律について、独自に定める規則。
ぎいんしょうげんほう【議院証言法】
《「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」の略称》議院の行う国政調査に応じて出頭する証人の証言などについて定めているもので、偽証罪、自白による刑の減免などの規定がある。昭和22年(1947)施行。
ぎいんないかくせい【議院内閣制】
行政府である内閣の存立が、議会(特に衆議院)の信任を得ることを必須条件とする制度。英国で発達し、下院の多数党、または、多数を制する政党の連合によって内閣を組織し、閣員は原則として議席を有する。日本国憲法でもこれを明文化している。責任内閣制。
ぎいんほう【議院法】
明治憲法の下で、帝国議会の組織および運営に関して定めた法律。明治22年(1889)公布。昭和22年(1947)廃止。現在の国会法にあたる。
ぎいんきしょう【議院記章】
⇒国会記章