ごうせつたいさくほう【豪雪対策法】
「豪雪地帯対策特別措置法」の略称。
ごうせつちいき【豪雪地域】
1 冬に大量の雪が降り積もる地域。豪雪地帯。 2 豪雪地帯対策特別措置法に基づく豪雪地帯の指定要件で、昭和37年(1962)の積雪終期までの30年以上の期間における累年平均積雪積算値が5000センチメートル日以上の地域をいう。
ごうせつちたい【豪雪地帯】
冬に大量の雪が降り積もる地域。法律上は、豪雪地帯対策特別措置法により指定された地域をいう。→特別豪雪地帯 [補説]過去30年の累年平均積雪積算値が5000センチメートル日以上の豪雪地域が3分の2以上の道府県または市町村などで、国土審議会の議決を経て国土交通大臣・総務大臣・農林水産大臣が指定する。
ごうせつちたいたいさくとくべつそちほう【豪雪地帯対策特別措置法】
積雪が特にはなはだしく、産業の発展が停滞し、住民の生活水準の向上が阻害されている地域を豪雪地帯・特別豪雪地帯に指定し、雪害の防除や産業等の基礎条件の改善に関する基本計画を策定・推進することを定めた法律。昭和37年(1962)成立。豪雪法。豪雪地帯特措法。豪雪特措法。豪雪対策法。
ごうせつちたいとくそほう【豪雪地帯特措法】
「豪雪地帯対策特別措置法」の略称。
ごうせつとくそほう【豪雪特措法】
「豪雪地帯対策特別措置法」の略称。
ごうせつほう【豪雪法】
「豪雪地帯対策特別措置法」の略称。