《「資金決済に関する法律」の略称》資金決済サービスの拡充や適切な運営を目的として制定された法律。送金などの為替取引は、銀行等の金融機関だけに認められていたが、同法の規定に従い登録を行った資金移動業者にも、少額に限って認める。また、電子マネーなど前払い式の支払い手段に関しても法整備が行われた。平成22年(2010)施行。
[補説]前払式証票法で
規制されていた
商品券・
プリペイドカード・
ギフト券などは、この
法律では「前払式支払手段」と
総称され
規制を受ける。金額情報を事業者のサーバー上で
管理し、利用者にはIDのみ
交付されるものも
規制の
対象となる。乗車券や入場券などは対象外。