しつもんけんさけん【質問検査権】
国税庁・国税局・税務署の職員が、所得税に関する調査で必要な場合に、納税者などに質問し、帳簿書類等を検査する権限のこと。所得税法第234条の規定による。
しつもんしほう【質問紙法】
社会調査などで、調査事項を質問の形で記載した用紙を配布し、回答を集計・分析する方法。
しつもんしゅいしょ【質問主意書】
国会議員が国政に関して内閣に対する質問の趣旨を記して議長に提出する文書。議長からの送付を受けた内閣は原則として7日以内に答弁書を作り、閣議決定して回答する。
しつもんつうこく【質問通告】
国会の委員会審議などにおいて、質問者が事前に、質問の趣旨を政府に通告すること。答弁の準備をさせることが目的。地方議会などでも行われる。
しつもんとり【質問取り】
国会で、各省庁の担当者が質問をする議員にあらかじめ内容を聞いておき、それに対する答弁書を作成すること。問取 (もんと) り。
しつもんしょ【質問書】
⇒質問状
しつもんじょう【質問状】
質問の内容を書き表した書状。質問書。「公開—」
しつもんぜめ【質問攻め】
相手に対して、続けざまに質問をすること。「記者からの—にあう」