ゆしゅつほけん【輸出保険】
輸出貿易その他の対外取引で、通常の保険では救済することができない危険による損害を塡補 (てんぽ) する保険。仕向国における制度変更や戦争・内乱などによって生じる為替取引・輸入の制限・禁止・途絶などから輸出業者・輸出品生産者・融資銀行などを保護するためのもので、政府が引き受ける。
ゆしゅつめんぜいせいど【輸出免税制度】
輸出する商品に消費税を課さない制度。消費税法第7条に基づく措置。輸出業者が国内で商品を仕入れて輸出する場合、仕入れ時には消費税が課せられるが、輸出先からは日本の消費税を徴収できないため、仕入れ時の消費税が還付される。
ゆしゅつかんれんかぶ【輸出関連株】
⇒外需関連株
ゆしゅつぼうえきかんりれい【輸出貿易管理令】
外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づく輸出の具体的な手続きを定めた政令。国際的な平和維持や国内需要の確保、国際協定の遵守などの観点から、輸出に際して経済産業大臣の承認が必要な品目を示す。また、輸出相手国の分類も定める。→ホワイト国 →非ホワイト国
ゆしゅつきせい【輸出規制】
政府が、自国で生産あるいは開発された商品・技術・サービスなどの輸出を制限すること。
ゆしゅつぶっぴんはんばいじょう【輸出物品販売場】
外国人旅行者等の非居住者に対して、通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合に、消費税を免除して販売できる店舗。「タックスフリーショップ」のこと。消費税法に規定。
ゆしゅつりっこく【輸出立国】
輸出を振興することによって国の発展を図ること。