うんそうぎょう【運送業】
運賃または手数料を取って、旅客や貨物の運送をする営業。
うんそうけいやく【運送契約】
運送人が旅客または貨物を運送することを約束し、旅客または荷送人はその運賃を支払うことを約束する契約。
うんそうじょう【運送状】
陸上運送で、荷送人が運送物品などに関する事項を記入し、運送人に渡す法定の証書。送り状。
うんそうしょうけん【運送証券】
運送状・貨物引換証・船荷証券などの総称。
うんそうとりあつかいにん【運送取扱人】
物品運送の取次を業とする者。運送人と委託者の間に立ち、取次者名義の運送契約を結ぶほか、運送の手配をする。
うんそうにん【運送人】
商法上、陸上・湖川・港湾において物品または旅客の運送を業とする者。港湾外の海上運送を業とする者は含まない。
うんそうほけん【運送保険】
貨物保険のうち、国内の陸上(河川・湖沼・港湾内を含む)および航空輸送中の貨物の損害を塡補 (てんぽ) する保険。→積み荷保険
うんそうひきうけぎむ【運送引(き)受(け)義務】
バスやタクシーなど自動車を使用して人を運送する一般旅客自動車運送事業者は、旅客から依頼を受けた際に、天災や公序良俗違反などの正当な理由がない限り、乗車を拒否してはならないという義務。道路運送法による。