いけんしんさけん【違憲審査権】
⇒違憲立法審査権
いけんりっぽうしんさけん【違憲立法審査権】
法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かを審査する裁判所の権限。最高裁判所が終審裁判所としてその権限を有する。法令審査権。違憲審査権。
いけんじょうたい【違憲状態】
法律や制度などが憲法の趣旨に反している状態。特に、国政選挙における一票の格差の問題で、投票価値の不平等が憲法の求める選挙権の平等に反する状態にあるが、それを是正するために必要な合理的期間を経過していない状態をいう。
いけんしんさ【違憲審査】
裁判所が、法令や行政行為などの憲法適合性を審査すること。
いけんしんさせい【違憲審査制】
⇒違憲立法審査制
いけんりっぽうしんさせい【違憲立法審査制】
議会が制定した法律や行政機関の行為が憲法に適合するかどうかを裁判所が審査・判断する制度。違憲審査制。→違憲立法審査権