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いやくきん【違約金】
債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金銭。
いやくしょぶん【違約処分】
1 違約者に制裁として加える処分。 2 取引所の売買取引で、期日に受け渡しをしない者に対する制裁処分。売買取引の停止・除名など。
いやくてつけ【違約手付(け)】
契約の際に手付けを交付した者が契約を履行しないとき、手付けを受けた者が没収できる手付け。
いやくばいしょう【違約賠償】
取引所会員が売買取引の違約によって他の会員に損害を与えたとき、取引所が代わって損害を補償すること。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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