出典:gooニュース
【長崎】公職選挙法違反の疑いで逮捕の2人 きょう送検
公職選挙法は、選挙活動の報酬について、ウグイス嬢や事務所の電話応対、金銭管理などを行う事務員などは、事前に選管に届け出れば、一定の報酬を支払うことを認めています。しかし、選挙運動を報酬目的で依頼することは禁じています。 また「連座制」により、選挙運動の総括主宰者や出納責任者に罰金以上の刑が確定した場合、候補者は5年間、同じ選挙区で立候補できなくなります。
【長崎】公職選挙法違反(買収)で下条陣営2人を逮捕
autoplay=0&controls=1&disablekb=0&enablejsapi=0&fs=0&iv_load_policy=3&loop=0&rel=0">先月27日(日)の衆院選長崎1区で落選した自民党の下条博文元県議(49)の陣営関係者2人が選挙運動の見返りに報酬を約束した公職選挙法違反の疑いで逮捕されました。
【速報】公職選挙法違反の罪に問われた「つばさの党」代表ら3被告が起訴内容を否認 東京地裁で初公判 黒川被告は「政治的で意味のある適法な行為」と無罪主張
また、杉田被告は「公職選挙法違反という認識はなかった」と述べ、起訴内容を否認しました。
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