はいぐうし【配偶子】
有性生殖で、接合・合体・受精にあずかり新個体をつくる生殖細胞。同形配偶子と異形配偶子とに分けられる。時には単独で単為生殖を行うものもある。
はいぐうしゃ【配偶者】
夫婦の一方からみた他方。配偶者としての身分は、婚姻によって取得し、婚姻の解消によって失う。親族ではあるが、親等はない。
はいぐうしゃかんぼうりょく【配偶者間暴力】
⇒ディー‐ブイ(DV)
はいぐうしゃぼうりょくぼうしほう【配偶者暴力防止法】
⇒DV防止法
はいぐうたい【配偶体】
配偶子をつくり、有性生殖を行う世代の生物体。シダ植物の前葉体など。→胞子体
はいぐうしゃかんじんこうじゅせい【配偶者間人工授精】
配偶者の精子を使用して行う人工授精。男性側に不妊等の原因がある場合に、配偶者の精子を注入器を用いて子宮に注入し、妊娠を図る。AIH(artificial insemination by husband)。→非配偶者間人工授精
はいぐうしゃこうじょ【配偶者控除】
納税者に年間の合計所得金額が一定金額以下の配偶者がいる場合に適用される所得控除。→配偶者特別控除 [補説]合計所得金額が1000万円以下(給与年収1220万円)の納税者に合計所得金額38万円(年収103万円)以下の配偶者(控除対象配偶者)がいる場合に適用される(38万円超123万円以下は配偶者特別控除)。控除額は納税者の合計所得金額に応じて3段階に区分され、900万円(年収1120万円)以下の場合38万円、900万円超950万円(年収1170万円)以下の場合26万円、950万円超1000万円以下の場合13万円。
はいぐうしのう【配偶子嚢】
配偶子を生じる袋状の器官。菌類や藻類に見られる。
はいぐうしゃてあて【配偶者手当】
配偶者がいる従業員に対して支給される手当。
はいぐうしゃとくべつこうじょ【配偶者特別控除】
配偶者控除を補う所得控除。控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下場合に適用される。控除額は、控除を受ける納税者本人と配偶者の合計所得金額に応じて変わる。