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消費生活用製品の欠陥により発生する製品事故のうち、消費者に重大な危害を与えるもの。死亡・重傷病(全治30日以上)・後遺障害・一酸化炭素中毒・火災などを伴う製品事故が発生した場合、消費生活用製品安全法の規定により、製造業者等の事業者は事故に関する情報を収集し消費者に提供するとともに、主務大臣に報告する義務を負う。重大製品事故に関する情報は消費者庁から公表される(平成21年8月までは経済産業省が公表)。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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