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に一致する
受訴裁判所自らは弁論の聴取や証拠調べを行わず、他の機関(受命裁判官・受託裁判官など)の聴取した弁論・証拠調べを訴訟資料として審理をする主義。間接主義。→直接審理主義
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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