しゅうだんしどう【集団指導】
1 集団の各成員が一つの目標に向かって共同して学習する状態の中で行われる指導。 2 重要な方針の決定を複数の幹部の合議によって行うもの。共産主義における政治指導原則の一。
しゅうだんしゅうしょく【集団就職】
地方の中学・高校卒業生が、集団で都会の会社や商店などに就職すること。《季 春》
しゅうだんしんりりょうほう【集団心理療法】
⇒グループ療法
しゅうだんそかい【集団疎開】
集団で疎開すること。第二次大戦中の学童疎開を言うことが多い。→縁故疎開
しゅうだんそしょう【集団訴訟】
⇒クラスアクション
しゅうだんてきじえいけん【集団的自衛権】
国連憲章第51条で加盟国に認められている自衛権の一。ある国が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある他国が共同して防衛にあたる権利。→個別的自衛権 [補説]日本は主権国として国連憲章の上では「個別的または集団的自衛の固有の権利」(第51条)を有しているが、日本国憲法は、戦争の放棄と戦力・交戦権の否認を定めている(第9条)。政府は憲法第9条について、「自衛のための必要最小限度の武力の行使は認められている」と解釈し、「個別的自衛権は行使できるが、集団的自衛権は憲法の容認する自衛権の限界を超える」との見解を示してきたが、平成26年(2014)7月、自公連立政権下(首相=安倍晋三)で閣議決定により従来の憲法解釈を変更。一定の要件を満たした場合に集団的自衛権の行使を容認する見解を示した。武力行使が許容される要件として、(1)日本と密接な関係にある他国への武力攻撃により日本の存立が脅かされ、国民の生命・自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある(存立危機事態)、(2)日本の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がない、(3)必要最小限度の実力を行使すること、を挙げている。
しゅうだんとうこう【集団登校】
小学校の児童が、自宅のある地域ごとにグループを作り、一緒に登校すること。犯罪・交通事故の防止などを目的として行われる。→集団下校
しゅうだんのうじょう【集団農場】
多人数が土地を協同で管理・経営し、集団的に農業生産を行う農場。ソ連のコルホーズなど。
しゅうだんひょうしょう【集団表象】
⇒集合表象 (しゅうごうひょうしょう)
しゅうだんほしょう【集団保障】
「集団安全保障」の略。