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《「しゅうちかん」とも》明治12〜36年(1879〜1903)の間、徒刑・流刑・終身懲役などの囚人を拘禁していた刑事施設の名称。以後は監獄とよばれるようになった。
⇒しゅうじかん(集治監)
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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