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りこんげんいん【離婚原因】
裁判上の離婚の訴えを提起することのできる一定の事由。→裁判離婚
りこんとどけ【離婚届】
協議離婚を成立させるため、または調停・審判・裁判による離婚の成立を報告するための戸籍上の届け出。
りこんごさんびゃくにちもんだい【離婚後三百日問題】
民法の規定により、離婚後300日以内に生まれた子は、たとえ前夫ではない男性の子であっても、戸籍上は前夫の子となることから生じる諸問題。母親が出生届を出さず、子供が無戸籍となることなど。
出典:デジタル大辞泉(小学館)
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