ちょうじゅうほごく【鳥獣保護区】
鳥獣の保護・繁殖を図るために設定される区域。環境大臣または都道府県知事が定める。かつての禁猟区に代わり制度化。
ちょうじゅうほごほう【鳥獣保護法】
《「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の略称》日本国内に生息する野生の哺乳類・鳥類について、捕獲・飼養の規制、生息環境の保護、個体数の調整、狩猟に関する制度などを定めた法律。鳥獣保護管理法。鳥獣法。狩猟法。 [補説]前身の狩猟法では狩猟の規制に重点が置かれていたが、第二次大戦後、鳥獣保護の観点から改正が行われ、昭和38年(1963)「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」に改称。平成14年(2002)に全面改正され、平成15年(2003)「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」として施行。平成26年(2014)の改正にともない現名称に変更。
ちょうじゅうほう【鳥獣法】
⇒鳥獣保護法
ちょうじゅうほごかんりほう【鳥獣保護管理法】
⇒鳥獣保護法
ちょうじゅうほごかんりほうしこうきそく【鳥獣保護管理法施行規則】
《「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則」の略称》鳥獣保護法の規定を施行するために必要な事項や同法の委任に基づく事項を定めた、環境省令。平成14年(2002)、「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則」(昭和25年制定、農林省令)を全部改正した「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則」として制定。平成27年(2015)改正・改題。