かんりてんとう【冠履顛倒】
[名・形動]地位・価値などの上下の順序が乱れること。また、そのさま。「なんぼ—な世の中で」〈魯庵・社会百面相〉
かんりにん【管理人】
1 私法上、他人の財産を管理する人。 2 所有者から委託されて、アパート・施設などの管理をする人。
かんりのうりょく【管理能力】
1 経営や取り締まりの手腕。 2 財産を管理しうる法律上の能力。未成年者・成年被後見人はこの能力がないとされる。
かんりひ【管理費】
⇒共益費
かんりふくむきりつ【官吏服務紀律】
明治憲法下で、官吏の服務上の義務を規定していた法規。明治20年(1887)勅令三九号で発布。昭和23年(1948)国家公務員法の施行により廃止。
かんりぼうえき【管理貿易】
国に直接、管理・統制されている貿易。品目・数量・相手国・決済方法などが指定される。
かんりポスト【監理ポスト】
「監理銘柄」の旧称。
かんりめいがら【監理銘柄】
証券取引所(金融商品取引所)が、上場廃止基準に触れるおそれのある株式について割り当てる特別の扱い。監理銘柄(審査中)と監理銘柄(確認中)の二つの指定がある。上場廃止の可能性を一般投資家に周知徹底させるための措置で、売買は通常通り行われるが、上場廃止と決まれば整理銘柄になる。企業側の説明などによって廃止基準に触れないと判断されれば指定は解除される。
かんりめいれい【管理命令】
強制執行や会社の整理などの際、管理人に財産などを管理させるために裁判所が下す命令。
かんりうんえいじゅたくほうしき【管理運営受託方式】
⇒マネージメントコントラクト