ぎいんうんえいいいんかい【議院運営委員会】
国会法によって衆参両院に設置される常任委員会の一。議院の運営、国会法・議院の諸規則、議長の諮問、裁判官弾劾裁判所・裁判官訴追委員会、国立国会図書館に関する事項などを扱う。委員は各党の国会対策委員会の幹部が兼任することが多い。議運。
ぎいんきそく【議院規則】
国会の各議院が、会議その他の手続きや内部の規律について、独自に定める規則。
ぎいんしょうげんほう【議院証言法】
《「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」の略称》議院の行う国政調査に応じて出頭する証人の証言などについて定めているもので、偽証罪、自白による刑の減免などの規定がある。昭和22年(1947)施行。
ぎいんとくてん【議員特典】
職務の遂行を保障するために、憲法上、国会議員に与えられている特典。国会の会期中は、院外における現行犯の場合を除き、その院の許諾がなければ逮捕されない。また、議院で行った演説・討論・表決について院外で責任を問われないなど。
ぎいんないかくせい【議院内閣制】
行政府である内閣の存立が、議会(特に衆議院)の信任を得ることを必須条件とする制度。英国で発達し、下院の多数党、または、多数を制する政党の連合によって内閣を組織し、閣員は原則として議席を有する。日本国憲法でもこれを明文化している。責任内閣制。
ぎいんねんきん【議員年金】
国会議員または地方議会の議員に支払われる年金。国会議員年金は平成18年(2006)、地方議員年金は平成23年(2011)に廃止された。→国会議員互助年金
ぎいんほう【議院法】
明治憲法の下で、帝国議会の組織および運営に関して定めた法律。明治22年(1889)公布。昭和22年(1947)廃止。現在の国会法にあたる。
ぎいんりっぽう【議員立法】
国会で、議員により発議される法律。政府提案の立法(閣法)に対する。
ぎいんバッジ【議員バッジ】
国会や地方議会の議員に支給されるバッジ。議員の地位を象徴する表現として用いることが多い。議員記章。「不祥事の責任を取り—を外す」 [補説]国会議員には、本会議場に入場する際の着用が義務づけられている。
ぎいんきしょう【議員記章】
⇒議員バッジ