こくれんぐん【国連軍】
国際連合が国際間の平和と安全を維持するために組織する軍隊。安全保障理事会と国連加盟国との間の協定により編成され、国連の指揮に服する。国際連合軍。UNF(United Nations Forces)。 [補説]1945年の国連創設以来、今日まで正規の国連軍が組織されたことはない。近年世界の紛争地域に派遣されているPKF(国連平和維持軍)は、国連軍とは性格が異なる。
こくれんぐんしゅくいいんかい【国連軍縮委員会】
⇒ユー‐エヌ‐ディー‐シー(UNDC)
こくれんぐんしゅくとくべつそうかい【国連軍縮特別総会】
⇒エス‐エス‐ディー(SSD)
こくれんくんれんちょうさけんきゅうじょ【国連訓練調査研究所】
⇒ユニタール(UNITAR)
こくれんけいざいしゃかいりじかい【国連経済社会理事会】
⇒経済社会理事会
こくれんけつぎ【国連決議】
国際連合が行う決議。安全保障理事会による安保理決議と、国連総会による総会決議がある。国際連合決議。
こくれんけんしょう【国連憲章】
《Charter of the United Nations》国際連合の目的・原則・組織・機能など基本的な事項を定めた条約。1945年6月のサンフランシスコ会議で採択され、同年10月24日発効。前文および19章111条からなる。国際連合憲章。UNC。 [補説]第4章で総会、第5章で安全保障理事会の構成・任務・権限などを規定。第6章では平和的手段による紛争解決の義務を掲げ、そうした努力にもかかわらず平和に対する脅威・平和の破壊・侵略行為が行われた場合は、第7章において、事態の悪化を防ぐための暫定措置(第40条)、経済制裁や外交関係の断絶などの非軍事的措置(第41条)、それでは不十分な場合は軍事的措置(第42条)などの強制措置をとることができるとし、第51条では集団的自衛権の行使を認めている。また、第10章では経済社会理事会、第14章では国際司法裁判所について規定している。
こくれんこうぎょうかいはつきかん【国連工業開発機関】
⇒ユニド(UNIDO)
こくれんごうどうエイズけいかく【国連合同エイズ計画】
⇒ユーエヌ‐エイズ(UNAIDS)
こくれんこうほうセンター【国連広報センター】
⇒ユー‐エヌ‐アイ‐シー(UNIC)